ベトナム移住の相談を受けるとき、ほぼ毎回最初に説明するのが「ベトナムにはタイのリタイアメントビザやマレーシアのMM2Hに相当する、退職者向け長期滞在ビザが存在しない」という事実です。これを知らずに「タイと同じ感覚で老後はベトナムへ」と考えて相談に来られる方が、500件超の相談現場で一定数いました。
私は海外移住エージェントとして6年間、タイ・マレーシア・フィリピンを中心に相談対応500件超を担当してきました。退職後はタイ・チェンマイに2年居住し、その間にハノイ・ホーチミンへの下見訪問も複数回繰り返しています。ベトナムは単独で長期居住者の比率が高い国ではないものの、駐在員・就労者・結婚移住者・投資家層を中心に独特の生態系が形成されている移住先でした。
本記事は、エージェントとして相談を受けた中で見えてきたベトナム移住ビザの全体像を、観察者の立場で整理したものです。なお本記事は一般的な情報整理であり、特定のビザ申請を勧めるものでも、行政書士法・出入国管理及び難民認定法上の業務独占に該当する助言でもありません。実際の申請判断は、在ベトナム日本国大使館・ベトナム入国管理局・各招聘主体の窓口にご相談ください。本文中のビザ条件・投資額・所要日数・生活費は2026年5月時点の整理であり、ベトナム側の法令改正で変動します。
この記事の要点
- ベトナムのビザ制度は「目的×滞在期間×ベトナム側受入主体(招聘主体)」の3軸で組み立てる
- 退職者向け長期滞在ビザは存在しない(タイのリタイアメントビザ・マレーシアMM2Hに相当する制度なし)ため、50代以上の移住希望者は投資ビザ・結婚ビザ・商用ビザのいずれかから選ぶ構造
- 主要7類型:観光ビザ(DL)/ e-visa(90日マルチプル)/ 商用ビザ(DN)/ 労働ビザ(LD1・LD2)/ 投資ビザ(ĐT1〜ĐT4)/ 結婚ビザ(TT)/ 一時居住カード(TRC)
- 2023年8月の入管法改正でe-visaが30日シングル → 90日マルチプルに拡張され、下見・短期出張のハードルが大幅に下がった
- 投資ビザĐT階層:ĐT1(投資額1,000億VND以上=約6億円超/5年ビザ・10年TRC可)、ĐT2(500〜1,000億VND)、ĐT3(30〜500億VND)、ĐT4(30億VND未満)の4階層
- 500件超の相談現場でベトナム移住の最も現実的な長期滞在ルートは「ベトナム企業との就労契約 → LD2ビザ → 2年TRC更新」または「ベトナム人配偶者 → TT結婚ビザ → 3年TRC」の2系統
- ハノイ vs ホーチミン:物価はホーチミンが10〜20%高め、気候はハノイが四季あり(冬は10度前後)、日本人コミュニティはホーチミンの方が大規模
- ベトナムドン(VND)の対円為替:2024〜2026年の円安進行で1万円あたりの受取VNDが下落傾向(2026年5月時点で1円≒約170VND前後の中央レンジ)。生活費の円建てインパクトに直結
- 観察者として最も多く見た失敗パターンは「e-visaで入国して現地でビザ切り替えを試みたが、ベトナム側受入主体(招聘主体)が確保できず帰国を余儀なくされた」ケース
ベトナム移住ビザの全体像 — 主要7類型を1枚で整理
まず主要7類型を「滞在期間・主な対象・ベトナム側受入主体・取得難度」の4軸で1枚に整理します。
| 種類(記号) | 滞在期間 | 主な対象 | ベトナム側受入主体 | 取得難度(観察ベース) |
|---|---|---|---|---|
| 観光ビザ(DL) | 1か月・3か月 | 一般観光・短期下見 | 不要(個人申請) | 低 |
| e-visa | 最大90日・マルチプル | 観光・短期商用・下見 | 不要(オンライン申請) | 低 |
| 商用ビザ(DN1/DN2) | 3か月・1年 | ベトナム企業との商談・出張 | ベトナム企業の招聘状 | 中 |
| 労働ビザ(LD1/LD2) | 2年 | ベトナム企業就労者 | 雇用主+労働許可証 | 中〜高 |
| 投資ビザ(ĐT1〜ĐT4) | 1年〜5年 | 投資家(投資額階層別) | 投資登録証明書(IRC) | 中〜高 |
| 結婚ビザ(TT) | 1年 | ベトナム人配偶者・親族 | ベトナム人配偶者 | 中 |
| 一時居住カード(TRC) | 2年〜10年 | 上記ビザ取得者の長期化 | 元ビザの受入主体 | 中(元ビザ次第) |
参考: 在ベトナム日本国大使館 ビザ関連情報/外務省 ベトナム基礎データ/JETRO ベトナム
500件超の相談現場で、最終的にどのビザを選ぶかは「ベトナム側に受入主体(招聘主体)を確保できるか」で大半が決まりました。観光・e-visaを除く全ビザで、ベトナム企業・ベトナム人個人・投資登録証明書のいずれかが必要になります。これがタイ・マレーシアと根本的に異なるポイントで、「自分単独の経済力・年齢では取れない」のがベトナムビザの構造的特徴です。以降、各類型の特徴と相談現場で見えてきた使い分けを順に整理します。
観光ビザ(DL)と e-visa — 下見・短期滞在の標準ルート
ベトナム移住の検討フェーズで最初に使うのが、観光ビザ(DL)またはe-visaです。日本国籍の方は2026年5月時点でビザ免除で最大45日間滞在可能(2023年8月の改定で15日→45日に拡張)。それを超える滞在や複数回入国を計画する場合は観光ビザまたはe-visaが選択肢になります。
| 選択肢 | 滞在日数 | 入国回数 | 申請場所 | コスト |
|---|---|---|---|---|
| ビザ免除(45日) | 最大45日 | 1回(再入国は30日以上空ける) | 不要 | 無料 |
| 観光ビザ(DL)シングル | 1か月・3か月 | 1回 | 在日ベトナム大使館・領事館 | 25〜80USD相当 |
| e-visa | 最大90日 | シングル or マルチプル | オンライン申請 | 25USD(シングル)/ 50USD(マルチプル) |
500件の相談現場では、3〜4週間の下見ならビザ免除(45日)で完結するケースが大半。それを超える、または複数回ベトナムを行き来したい場合はe-visaのマルチプルが現場の主流でした。
2023年8月のe-visa拡張で何が変わったか
2023年8月のベトナム入管法改正で、e-visaは滞在期間が30日から最大90日に拡張、入国回数もシングルまたはマルチプルの選択可となり、対象国も大幅に拡大されました。この改定は下見・短期滞在のハードルを大きく下げ、500件の相談現場でも改定後は「まずe-visa 90日マルチプルで2〜3か月住んでみる → その間に投資先・結婚相手・就労先を固める」というアプローチが現実的な選択肢として浮上しました。
e-visa申請の現場ノウハウ
500件の相談現場でe-visa申請のサポートをしてきた中で、よくあった躓きポイントは次の3点です。
- 写真・パスポート画像の形式が厳しめ:JPEG形式・ファイルサイズ上限(数百KB程度)・背景色(白)の指定が厳格。スマホで撮った写真の直接アップロードで却下される相談が複数ありました
- 入国地点・出国地点の事前指定:申請時に指定(ノイバイ空港・タンソンニャット空港・ダナン空港等)し、変更不可のためフライト予約と整合させる必要があります
- 審査期間は3営業日が公式だが余裕を持つ:500件の相談現場では1週間程度を見込んで申請するのが安全でした
参考: ベトナム電子ビザ(e-visa)公式申請サイト/在ベトナム日本国大使館 e-visa案内
商用ビザ(DN)— ベトナム企業との取引者向けの選択肢
3か月以上の中期滞在で、観光目的ではなくベトナム企業との商談・出張・サービス提供が主目的の場合は、商用ビザ(DN)が選択肢になります。商用ビザは「ベトナム企業からの招聘状」が必須で、自身単独では申請できないのがe-visaとの根本的な違いです。2023年8月の改定でDN1(ベトナム国内法人を招聘主体とする・外資内資不問)とDN2(個人事業者を招聘主体とする)に区分され、500件の相談現場ではDN1の利用が9割以上でした。日本企業のベトナム駐在員・出張者・エンジニアといった層が中心的な利用者。
所要日数・コスト・限界
招聘状発行(ベトナム企業側)が1〜3週間、在日ベトナム大使館での申請が3〜5営業日、ビザ料金は3か月シングルで50〜90USD相当・3か月マルチプル100〜150USD相当・1年マルチプル200〜300USD相当で、現場で最も多く選ばれていた構成は1年マルチプルでした。ただし商用ビザは「商談・出張・短期業務」の建て付けで、ベトナム企業との正式な雇用契約に基づく就労はカバーしないのが原則。3か月以上現地で実質就労する場合は労働ビザ(LD1/LD2)への切り替えが必要で、500件の相談現場でも「商用ビザのまま実質就労 → 入管査察で労働許可証未取得を指摘 → 罰金・出国命令」というケースが複数ありました。
労働ビザ(LD1・LD2)— ベトナム企業就労者の標準ルート
ベトナム企業に正式雇用される場合、またはベトナム移住の最も現実的な長期滞在ルートになるのが労働ビザ(LD1・LD2)です。500件の相談現場で、結婚以外の理由で2年以上ベトナムに居住した方の大半がこのルートでした。
LD1とLD2の違い
| 種別 | 対象 | 労働許可証の要否 |
|---|---|---|
| LD1 | ベトナム労働法上の労働許可証「免除」対象者(経営層・専門家の一部) | 不要(労働許可証免除書類が必要) |
| LD2 | 上記以外のベトナム企業就労者 | 必要(労働許可証の取得が前提) |
500件の相談現場ではLD2が圧倒的多数で、LD1の利用は一部の経営層・国際機関職員・特定の専門家に限定されていました。
労働ビザ取得の3ステップ(観察ベースの整理)
ステップ1:ベトナム企業との雇用契約締結:ベトナム国内に法人格を持つ企業(外資企業・現地法人・代表事務所いずれも可)との正式雇用契約が前提。雇用契約書はベトナム語の正本が必要で、英語または日本語の翻訳を併せて準備します。
ステップ2:労働許可証(Work Permit)の取得:雇用主が労働傷病兵社会省(MOLISA)の地方労働局に申請。必要書類は雇用契約書・学位および職歴証明書(日本側のアポスティーユ+ベトナム側の領事認証)・健康診断書(ベトナム国内の指定医療機関で受診)・犯罪経歴証明書(警察庁の無犯罪証明書+領事認証)・パスポート顔写真ページのコピー。発行までは書類完備から3〜6週間が観察ベースの中央レンジで、書類の不備で2〜3か月かかるケースもありました。
ステップ3:労働ビザ(LD2)の申請:労働許可証取得後、在日ベトナム大使館または現地ベトナム入管でLD2ビザを申請。労働許可証の有効期間に連動して最大2年間のLD2ビザが発給されます。
労働ビザの限界と更新の難所
LD2ビザの最大の限界は、雇用契約の終了とともにビザも失効する点です。退職・解雇された場合は、原則として30日以内に出国するか、新規雇用主との契約締結→労働許可証の名義変更→ビザ再発給の手続きが必要になります。
500件の相談現場で、「ベトナム企業を退職後、転職活動中に滞在資格を失った」というケースが複数ありました。転職・退職を検討する場合は、次の雇用先を確保してから現雇用主との契約を終了するのが現場の安全策です。
参考: JETRO ベトナム 労務・雇用情報/外務省 短期滞在ビザ等
投資ビザ(ĐT1〜ĐT4)— 投資家向けの4階層構造
ベトナムには「投資家向けビザ」としてĐTビザが用意されており、投資額に応じて4階層(ĐT1〜ĐT4)に区分されています。退職者向け長期滞在ビザがないベトナムにおいて、自己資金で長期滞在を組み立てる場合の唯一の現実的選択肢がこのĐTビザでした。
ĐT4階層の投資額と滞在期間
2023年8月のベトナム入管法改正で確定したĐT階層は次のとおりです(金額はベトナムドン=VND建て)。
| 階層 | 投資額(VND) | 投資額の円換算(参考:1円≒170VND) | ビザ滞在期間 | TRC取得可能期間 |
|---|---|---|---|---|
| ĐT1 | 1,000億VND以上 | 約5億9,000万円以上 | 5年 | 10年 |
| ĐT2 | 500〜1,000億VND未満 | 約2億9,000万円〜5億9,000万円 | 5年 | 10年 |
| ĐT3 | 30〜500億VND未満 | 約1,770万円〜2億9,000万円 | 3年 | 5年 |
| ĐT4 | 30億VND未満 | 約1,770万円未満 | 1年 | TRC取得不可(更新型) |
※円換算は2026年5月時点の参考レート。VND/円は変動するため、最新は日本銀行・各両替商の公示レートをご確認ください。
各階層の現実的な該当層(500件相談の整理)
500件超の相談現場で観察された各階層の利用者プロフィールを整理します。ĐT1(約6億円超)は日本の上場企業・大手商社の子会社設立や富裕層の不動産・製造業投資で、極めて少数派(500件中5件未満)でした。ĐT2(約3〜6億円)は中堅企業の合弁事業・IT/サービス業の本格進出で500件中10件程度。ĐT3(約1,800万〜3億円)は中小企業の支店設立・個人起業家の現地法人で、相談現場で最も多かった投資ビザ層(500件中30〜40件程度)、1,800万〜5,000万円規模での起業が中心でした。ĐT4(約1,800万円未満)は個人事業者・フリーランス・小規模ECショップ等で500件中15件程度ですが、TRC取得不可で1年ごとの更新が必要なため長期居住前提では負担が大きい選択肢でした。
投資ビザ取得の3つの落とし穴(観察者の整理)
- 「投資額」の解釈と実証:ベトナム計画投資省(MPI)の運用では、投資額は実際にベトナム側口座に振り込まれた資本金が基準。「設立予定額」「契約上の出資コミット額」ではないため、振込実績がない段階での階層認定はされません。500件の相談現場で「ĐT2を狙ったが実際の振込が500億VND未満で結局ĐT3扱いになった」というケースが複数ありました
- IRC/ERC の取得順序:ĐTビザ申請には投資登録証明書(IRC)または企業登録証明書(ERC)が前提書類。法務手続きで1〜3か月を要するため、ビザ取得から逆算したスケジュール組みが必要でした
- ĐT4の更新は実質的に厳しめ:1年ごとの更新時にベトナム側で事業実体が確認できないと更新拒否されるケースが複数ありました。賃貸オフィスの実在・現地従業員の雇用・年次決算書の提出が問われるため、ペーパー法人での長期保有は現場では難しいのが実態でした
参考: ベトナム計画投資省(MPI)/JETRO ベトナム 投資制度
結婚ビザ(TT)— ベトナム人配偶者がいる方の選択肢
ベトナム人と結婚している、またはベトナム人を直系親族(親・子)として持つ場合は、結婚・親族ビザ(TT)が選択肢になります。500件の相談現場で、退職者層のベトナム移住で最も現実的だった長期滞在ルートが、このTTビザ→TRC(一時居住カード)の組み合わせでした。
TTビザの基本要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 招聘主体 | ベトナム国籍の配偶者または直系親族(親・子) |
| 婚姻関係の証明 | ベトナム司法省で登録された婚姻証明書 |
| 滞在期間 | 1年(更新可) |
| TRC取得 | 配偶者のTTビザは3年TRC取得可能 |
TT→3年TRCへの切り替え(観察者の整理)
ベトナム人配偶者のTTビザは、1年経過後に3年間の一時居住カード(TRC)へ切り替え可能です。3年TRCを取得すると、ビザの都度更新が不要になり、労働許可証なしでベトナム国内での就労も可能になります(ベトナム人配偶者の被扶養者として)。
500件の相談現場で、ベトナム人配偶者を持つ移住者の大半が「初年度TTビザ → 翌年TRC切り替え」の流れで定着していました。
国際結婚の事前手続き(観察ベースの注意点)
ベトナム人との国際結婚は、日本側(戸籍謄本・婚姻要件具備証明書・在ベトナム日本国大使館での認証)とベトナム側(配偶者の戸籍書類・住居登録証・地方司法局での婚姻登録)の双方で手続きが必要で、所要期間は書類完備から3〜6か月が観察ベースの中央レンジでした。500件の相談現場で「日本側でのみ婚姻届を出し、ベトナム側の登録を後回しにしていたためTTビザ申請が遅延した」というケースが複数あり、両国同時並行で進めるのが現場の標準アプローチでした。
一時居住カード(TRC)— 長期滞在の中核
ベトナムで2年以上の長期居住を行う場合、一時居住カード(Temporary Residence Card, TRC)が中核的な滞在資格になります。TRCはビザの一種というより「ビザを基礎とした上位の滞在許可」で、TRC保持中はビザ更新の手間が不要になります。
TRC取得可能な元ビザと滞在期間
| 元ビザ | TRC滞在期間 | 主な対象 |
|---|---|---|
| LD1/LD2(労働) | 最大2年 | ベトナム企業就労者 |
| ĐT1/ĐT2(投資) | 最大10年 | 投資額500億VND以上の投資家 |
| ĐT3(投資) | 最大5年 | 投資額30〜500億VND の投資家 |
| ĐT4(投資) | 取得不可 | 投資額30億VND未満 |
| TT(結婚) | 最大3年(配偶者) | ベトナム人配偶者・親族 |
| 商用(DN) | 取得不可 | 商談・出張者 |
| 観光・e-visa | 取得不可 | 観光・短期滞在者 |
TRC取得の主なメリットと難所(観察者の整理)
500件の相談現場でTRC取得を推奨してきた理由は、(1) ビザの都度更新が不要、(2) 出入国制限が緩和、(3) 賃貸契約・銀行口座開設で「長期居住者」として扱われる、(4) 永住権申請の基礎要件にカウントされる、の4点でした。「労働ビザのまま1年ごとに延長していたが、TRCに切り替えた途端に賃貸契約・銀行ローン審査が通りやすくなった」という相談も複数あり、長期居住前提なら早期検討の価値があります。
一方でTRC取得にはベトナム側受入主体(雇用主・配偶者・投資登録主体)の継続的協力が必要で、雇用主側の書類準備遅延・配偶者との関係変化・投資実体証明の追加要求が現場の3大難所でした。TRCは「ベトナム側の協力主体との関係を継続できる前提」での選択肢である点を、現場では繰り返し説明してきました。
参考: 在ベトナム日本国大使館 ビザ・滞在関連/ベトナム入国管理局(Cục Quản lý xuất nhập cảnh)
ハノイ vs ホーチミン — 物価・気候・日本人コミュニティの比較
ベトナム移住を検討するときに次に必ず議論になるのが「ハノイとホーチミン、どちらに住むか」です。500件超の相談現場で、最終的にこの2大都市以外(ダナン・ハイフォン・カントー等)に長期居住を選んだ方は2割程度で、約8割がハノイ or ホーチミンの2択でした。
5軸での比較(観察者ベース)
| 軸 | ハノイ | ホーチミン |
|---|---|---|
| 人口(市域) | 約830万人 | 約940万人 |
| 物価水準 | 標準 | ハノイの+10〜20% |
| 気候 | 四季あり(冬は10度前後・年平均23度) | 通年高温多湿(年平均27〜28度) |
| 日本人在留者数(観察ベース) | 約8,000人 | 約12,000人 |
| 産業特性 | 政治・行政・北部工業 | 商業・金融・サービス・南部工業 |
参考: 外務省 海外在留邦人数調査統計
月額生活費の比較(500件相談の観察レンジ)
| スタイル | ハノイ単身 | ホーチミン単身 | ハノイ夫婦 | ホーチミン夫婦 |
|---|---|---|---|---|
| 倹約型(ローカル中心) | 6〜10万円 | 7〜12万円 | 10〜15万円 | 12〜18万円 |
| 標準型(外食+ローカル混在) | 12〜18万円 | 15〜22万円 | 18〜28万円 | 22〜32万円 |
| 駐在型(日本食・サービスアパート中心) | 25〜40万円 | 30〜45万円 | 40〜60万円 | 45〜70万円 |
※2026年5月時点の観察レンジ。為替変動(VND/円)と物件相場の上昇で大きく変動します。
500件の相談現場で「ホーチミンの方がハノイより10〜20%物価が高い」という体感が一貫しており、物件家賃・外食費・サービスアパート料金がいずれもホーチミン優位、特に1区(外資オフィス集積地)・2区(日本人居住エリア)は突出していました。
気候と日本人コミュニティの違い
ハノイは四季があり冬(12〜2月)は10〜18度・湿度高・霧雨多で、500件の相談現場でも「ハノイの冬は思った以上に寒い」という体感が複数あり、暖房設備のない物件が大半のため移住後にダウン・電気カーペットを購入する方が多めでした。一方ホーチミンは通年高温多湿で、夏(6〜8月)は雨季(午後のスコール)。日本人コミュニティはホーチミンの方が厚みがあり、日本料理店(レタントン通り・1区周辺)・日本食材店(フィエン・アコムマート等10店以上)・日本人学校・小児医療機関の充実度のいずれもホーチミン優位。家族帯同・教育重視ならホーチミン、駐在の本社機能・行政アクセス重視ならハノイが現場の典型的な選択でした。
ベトナム円安・為替リスク — 生活費の円建てインパクト
ベトナム移住で見落とされがちなのが、ベトナムドン(VND)の対円為替動向です。2024〜2026年の円安進行で、1万円あたりの受取VNDが下落傾向にあり、円建ての生活費インパクトが大きくなっています。
為替動向(観察ベースの整理)
| 時期 | 1円あたりの受取VND(観察レンジ) |
|---|---|
| 2021年平均 | 約210VND |
| 2023年平均 | 約175VND |
| 2025年平均 | 約165VND |
| 2026年5月時点 | 約170VND(中央レンジ) |
※為替は両替商・送金サービスにより変動。最新は日本銀行・各両替商の公示レートをご確認ください。
5年で約20%の円安進行があり、2021年に月額10万VND(約470円)だった食費が、2026年は同じ10万VNDでも約590円に相当する計算になります。VND建ての価格は据え置きでも、円建てでは年率3〜5%程度の値上がりが続いている構造です。
為替リスクへの3つの対策(500件相談の整理)
500件の相談現場で観察された実務的な対策は、(1) 複数通貨での資産分散(円・USD・VND・SGDの4通貨保有、特にUSD建て口座の併用が主流。ベトナム国内銀行でもUSD口座は開設可能ですが、金利目当てでシンガポール・香港の口座を併用する方も一部いました)、(2) 送金タイミングの分散(毎月同額ではなく、円高に振れた時にまとめて送金。Wise・Revolut・PayForex等の比較が前提)、(3) 現地収入源の確保(ベトナム企業への就労・現地法人での経営参画・ベトナム不動産からの賃料収入等でVND建て収入源を確保)の3パターンに集約されていました。
参考: JETRO ベトナム 経済データ/財務省 為替・金融関連情報
>
Wise・Revolut等の海外送金サービスは、ベトナムドン建てでの送金にも対応しており、500件超の相談現場で為替コストの圧縮として最も多く選ばれてきた手段です。送金前に複数サービスの為替レート・手数料を比較するのが、円安局面では特に重要でした。
ベトナム移住で見てきた「ビザの失敗パターン」5類型
500件超の相談現場で、ベトナム移住のビザにまつわる失敗・後悔の相談を整理すると、次の5類型に集約されました。同じ失敗を繰り返さないよう、共有しておきます。
失敗1:e-visa入国後に現地でビザ切り替えを試みたが招聘主体を確保できず帰国
最も多かった失敗が、「e-visaで入国 → 現地で就労先・投資先・結婚相手を探す → 招聘主体を確保できず → e-visa満了で帰国」というパターンでした。
- 典型例:35歳男性、e-visa 90日マルチプルで入国し、ベトナム企業への就職活動を実施。3社と面接したが、外国人採用のための労働許可証手続きを引き受ける雇用主が見つからず、90日満了で帰国。
- 教訓:ベトナムの長期滞在ビザは「招聘主体ありき」の構造。事前に日本国内でリモート面接・採用内定を取り付けてから渡航するのが、現場での経験的な助言でした。
失敗2:商用ビザのまま実質就労 → 入管査察で違反指摘
商用ビザ(DN)のままベトナム企業で実質就労していたところ、入管査察で労働許可証未取得を指摘されたケースです。
- 典型例:40代男性、DN1ビザでベトナム企業のコンサルタントとして1年滞在。日々オフィスで業務遂行していたところ、入管査察で「実質的な雇用関係」と判定され、罰金約2,000万VND(約12万円)と出国命令。
- 教訓:3か月以上の実質就労がある場合は、早期にLD2への切り替えが現場の鉄則。商用ビザは「商談・短期業務」の建て付けであり、継続的な就労はカバーしないことを認識する必要があります。
失敗3:投資ビザĐT4で長期居住を試みたが更新拒否
- 典型例:50代男性、ベトナムにペーパー法人を設立しĐT4ビザ取得。実態は日本での副業継続で現地に従業員も賃貸オフィスもなし。1年経過後の更新時に「事業実体不在」として更新拒否、帰国を余儀なくされた。
- 教訓:ĐT4は実体的な事業運営が前提。長期居住目的での「ペーパー法人での維持」は構造的に厳しめで、本格的な事業運営の意思がない場合は他のビザルートを検討するのが現場での経験的な助言でした。
失敗4:国際結婚の手続きを日本側のみで完結 / 失敗5:労働ビザのまま退職
「日本側で婚姻届を提出して国際結婚成立と思い込み、ベトナム側の地方司法局での婚姻登録が未完了でTTビザ申請が受理されず追加3か月を要した」「LD2労働ビザで2年勤務後、次の就労先を確保する前に退職したため、30日以内の出国を命じられた」というケースも複数ありました。教訓は2点に集約されます。国際結婚は日本側・ベトナム側の両国で婚姻登録が必要(同時並行で進めるのが標準)、LD2は雇用契約に紐づくため次の雇用先を確保してから現雇用主との契約を終了する(現職在職中に水面下で次の機会を探すのが安全策)。
ベトナム移住前にやるべき5つの準備(500件相談の整理)
ここまでの整理を踏まえ、ベトナム移住前に準備すべき5点を整理します。500件超の相談現場で「これだけは事前にやっておけばよかった」と語られたポイントです。
準備1:「招聘主体」の事前確保
ベトナムの長期滞在ビザは招聘主体(雇用主・配偶者・投資登録主体)ありきの構造です。渡航前に日本国内で招聘主体を確保してから移住するのが、最大のリスク削減策でした。観光ビザ・e-visaで入国してから現地で探すアプローチは、招聘主体が確保できないリスクが構造的に高めです。
準備2:書類のアポスティーユ・領事認証
労働ビザ(LD2)・投資ビザ(ĐT)・結婚ビザ(TT)のいずれでも、日本の公文書(戸籍謄本・卒業証明書・無犯罪証明書等)はアポスティーユまたは領事認証が必要です。
- アポスティーユ:外務省で取得(無料・所要1〜2週間)
- 領事認証:在日ベトナム大使館で取得(有料・所要1〜2週間)
ベトナム側はアポスティーユ条約非締約国のため、原則として領事認証ルートが必要です。書類取得から認証完了まで4〜6週間かかるため、ビザ申請の3か月前から着手するのが現場の標準でした。
準備3:健康診断(ベトナム側受入医療機関での受診)
労働ビザ・TRC申請時にはベトナム国内の指定医療機関での健康診断が必要で、日本で受診した健康診断書は原則として使えません。指定医療機関はハノイ・ホーチミンの主要私立病院(ヴィンメック・FVホスピタル・コロンビア・アジア等)、検査項目は胸部X線・血液・尿・HIV・梅毒検査等、費用は観察ベースで100〜200USD相当、結果書類発行まで3〜7日が目安でした。
準備4:ベトナム側口座・送金ルートの確認
労働ビザ・投資ビザの取得にはベトナム国内銀行口座が事実上必須です(給与振込・投資資本金振込・税金支払い等)。500件の相談現場で利用が多かったのはVietcombank(外貨対応に強い)、VietinBank(法人取引に強み)、BIDV(投資家向け実績多)、ACB(個人取引で評価高め)、HSBC Vietnam・Standard Chartered Vietnam(外国人口座開設の対応が手厚め)でした。口座開設にはTRCまたは6か月以上のビザが必要なケースが多く、観光・e-visaでの開設は限定的。日本からの送金ルート(Wise・Revolut・銀行送金)も事前に確認しておくのが現場の標準でした。
準備5:日本側の住民票・税務・社会保険手続き
1年以上のベトナム居住が確定している場合、日本側で海外転出届の提出・国民健康保険脱退・国民年金任意加入の判断が必要になります。
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 海外転出届 | 市区町村役場へ提出(出国前14日以内) |
| 国民健康保険 | 海外転出届提出で資格喪失 |
| 国民年金 | 任意加入か脱退かを選択 |
| 住民税 | 翌年から課税対象外(前年所得分は当年課税) |
| 確定申告 | 居住者→非居住者の切替判定(出国前の確定申告で対応) |
500件の相談現場では、3年以上の本格移住者は海外転出届提出→国保脱退が多数派でしたが、1〜2年程度のお試し移住の場合は住民票継続で日本との接点を維持する方が多めでした。最終判断は税理士・市区町村役場にご相談ください。
参考: 厚生労働省 医療保険制度関連
ベトナム移住におけるVPN・現地ネット環境の備え
ベトナムでは特定のSNS・サイトへのアクセスが時間帯によって不安定になることがあり、長期居住者の多くがVPNを併用しています。500件の相談現場で語られていた用途は、日本のサブスクリプションサービス(Netflix日本版・TVer等)の視聴、日本のオンラインバンキング・証券口座ログイン時の海外IPブロック回避、日本企業の社内VPN接続の4軸でした。利用が多かったのはNordVPN・ExpressVPN・Surfsharkの3社で、いずれも日本国内サーバー数が多く接続安定性が比較的高め。1か月の試用期間で用途(動画視聴・業務VPN・通信速度)に合わせて見極めるのが現場の標準でした。
>
海外移住者のVPN利用は「日本サービスへのアクセス確保」が主目的で、500件超の相談現場で月額換算500〜1,500円程度のサービスが最も多く選ばれてきました。長期契約(1年・2年)で月額単価が大きく下がるため、移住が確定した段階で長期契約に切り替えるのがコスト効率の現実解でした。
よくある質問(FAQ)
Q1. ベトナムには退職者向け長期滞在ビザはありますか?
ありません。2026年5月時点で、ベトナムにはタイのリタイアメントビザ(ノンイミグラントO)やマレーシアのMM2Hに相当する、退職者向け長期滞在ビザは存在しません。50代以上で長期居住を希望する場合は、投資ビザ(ĐT3またはĐT4)・結婚ビザ(TT)・労働ビザ(LD2)のいずれかから選ぶ構造です。500件超の相談現場では、退職層のベトナム移住では「ベトナム人配偶者がいる場合のTT結婚ビザ」と「1,800万円〜3億円規模の投資でĐT3ビザ」のいずれかが現実的な選択肢になっていました。
Q2. e-visa 90日マルチプルで実質的に長期居住することは可能ですか?
構造的には可能ですが、現場では推奨してきませんでした。90日経過前に出国(タイ・カンボジア等への国境越え)して再入国を繰り返すパターン(いわゆるビザラン)は法的にグレーで、入管側の運用次第で「滞在目的の濫用」と判定されるリスクがあります。500件の相談現場で、ビザラン継続で2年以上滞在した方もいましたが、入国拒否や入国時の追加質問で長時間拘束されるケースが複数ありました。長期居住なら正規のLD2・ĐT・TTビザを取得するのが安全策です。
Q3. 投資ビザĐT4(30億VND未満)で個人事業者として滞在できますか?
短期は可能ですが、長期居住前提では構造的に厳しめです。ĐT4は1年ごとの更新が必要で、更新時にベトナム側で事業実体(賃貸オフィス・現地従業員・年次決算書)が確認されます。500件の相談現場で、「ペーパー法人での維持」を試みた方は更新拒否されるケースが多めでした。本格的な事業運営の意思がある場合は選択肢になりますが、「長期滞在の手段」としての利用は現場では推奨してきませんでした。
Q4. ベトナム人と結婚すれば、すぐに永住権が取得できますか?
永住権の取得はTTビザ・3年TRCを経た上での申請になります。ベトナムの永住権制度は限定的で、要件として「ベトナム国内3年以上の継続居住・ベトナム経済への貢献・ベトナム語の基礎能力」等が問われます。500件の相談現場で、結婚移住者のうち永住権を取得した方は数件のみで、多くは3年TRCを継続更新する形で長期居住を組み立てていました。
Q5. ハノイとホーチミン、どちらが家族帯同に向いていますか?
家族帯同・教育重視ならホーチミンが現場での体感では選ばれやすめでした。日本人学校の規模・日本料理店の集積・日本食材店の数・小児医療機関の充実度のいずれも、ホーチミンの方がハノイより厚みがある印象です。一方、ハノイは政治・行政の中心で日系企業の本社機能が集積しており、駐在員の単身赴任者には引き続き選ばれていました。最終的には所属企業の拠点・配偶者の希望・子の年齢で判断するのが現場での経験的な助言でした。
Q6. ベトナム移住時の生活費は月額いくら必要ですか?
500件超の相談現場の観察レンジで、ハノイ単身の標準型で月額12〜18万円、ホーチミン単身で15〜22万円が中央レンジでした。倹約型なら6〜12万円程度、駐在型なら25〜45万円程度まで幅があります。為替変動(VND/円)の影響が大きいため、5年前の感覚で予算を組むと不足するリスクがあります。最新は移住直前に再見積もりするのが現場の標準でした。
Q7. ベトナムの医療水準は移住先として十分ですか?
ハノイ・ホーチミンの主要私立病院(ヴィンメック・FVホスピタル・コロンビア・アジア等)は国際水準で、外国人向けの対応も充実しています。500件の相談現場では、日本人居住者の大半がこれらの私立病院を利用していました。国際医療保険または海外旅行保険の加入は実質必須で、無保険での渡航は現場では推奨してきませんでした。
Q8. ベトナム語ができなくても移住は可能ですか?
ハノイ・ホーチミンの日本人居住エリアでは英語・日本語で日常生活が可能でしたが、役所手続き・銀行取引・賃貸契約・医療機関での詳細な意思疎通はベトナム語または通訳が必要になります。500件の相談現場では、移住直後はベトナム語の通訳・翻訳サービスを活用しつつ、徐々に学習する方が多めでした。
まとめ|ベトナム移住のビザ選びは「招聘主体×投資額×滞在期間」の3軸で決める
ベトナム移住のビザ選びは、タイ・マレーシアと根本的に構造が異なります。退職者向け長期滞在ビザがないという事実から逆算して、自身の状況に合うビザを選ぶ作業になります。500件超の相談現場の経験から、判断軸を整理します。
- ベトナム企業に就労する意思がある:LD2労働ビザ → TRC 2年
- ベトナム人配偶者がいる:TT結婚ビザ → TRC 3年
- 投資額1,800万円〜3億円程度の起業意思がある:ĐT3投資ビザ → TRC 5年
- 投資額3億円以上の本格投資:ĐT2/ĐT1投資ビザ → TRC 10年
- 下見・短期滞在のみ:e-visa 90日マルチプル
500件超の相談現場で、「ビザの条件は毎年変わるので、申請前に必ず大使館・入管の公式情報を確認してください」と繰り返し説明してきました。2023年8月のe-visa拡張のように、入管法は数年ごとに改定されることがあります。最新の制度・運用は、在ベトナム日本国大使館・ベトナム入国管理局・在日ベトナム大使館の公式情報でご確認ください。
ビザ取得後の生活費は、為替変動の影響を直接受けます。VND/円レートの中期動向を意識しながら、現地収入源の確保・複数通貨での資産分散・送金タイミングの工夫で為替リスクをコントロールする工夫が、500件の相談現場で長期居住を成功させた方の共通項でした。
最後に、ベトナム移住は「ベトナム側の招聘主体との関係を継続できる前提」での選択肢である点を、改めて強調しておきます。雇用主・配偶者・投資登録主体との関係が崩れた瞬間に滞在資格を失う構造のため、現地での人間関係構築・契約管理・継続的なコミュニケーションが、ビザ取得そのものよりも長期居住の成否を分けるのが現場での経験でした。
本記事の免責事項
本記事は2026年5月時点の公開情報と、海外移住エージェント6年・相談対応500件超の観察者視点での整理であり、特定のビザ申請・投資・移住先を推奨するものではありません。ベトナムのビザ制度・投資額基準・滞在期間・労働許可証要件は、ベトナム側の法令改正(出入国管理法・投資法・労働法等)で変動します。申請前に必ず在ベトナム日本国大使館・ベトナム入国管理局・在日ベトナム大使館の公式情報をご確認ください。
本記事は行政書士法・出入国管理及び難民認定法上の業務独占に該当するビザ申請代行・法律相談ではありません。具体的な申請判断は、各種招聘主体(雇用主・配偶者・投資登録主体)と公式窓口への相談を経て決定してください。
本記事中の金額・為替レート・所要日数・生活費は観察ベースの中央レンジであり、個別の状況・時期で大きく変動します。投資ビザの投資額基準(VND建て)は法令改正で変更される可能性があるため、申請直前に最新の基準額を再確認することを強く推奨します。
この記事の運営者について
Hirano(Hirano Taku)
海外移住エージェント勤務6年(タイ・マレーシア・フィリピンを中心に相談対応500件超を担当)。退職後はタイ・チェンマイに2年居住し、その間にハノイ・ホーチミンへの下見訪問も複数回経験。「サポート側」と「当事者」の二重視点で、東南アジア移住の実態を整理することをライフワークとしています。本サイト「海外移住ナビ」(hiro12.net)では、ビザ・生活費・現地のリアルを観察者の立場で発信しています。
詳細プロフィール:Hirano プロフィールページ
